中古車販売の事業を始めたいと古物商許可を取りました。

実は、それだけでは足りません。

自動車リサイクル法による自動車引取業登録と使用済自動車の引取り等の業務を電子マニフェストで管理するため、別途、自動車リサイクルシステムへの登録が必要になります。

 

自動車引取業登録

中古車の売買事業を行う際、たとえば廃車を引き取って処分業者へ引き渡すなど、廃車の取り扱いがある場合には、中古品の売買許可である古物商許可とは別に、廃車を引き取るための自動車引取業登録という行政手続きが予め必要となります。

主な必要書類と手数料

自動車引取業登録を行う際、主な提出書類としては以下のようなものがあります。

  • 申請書
  • 会社の場合は履歴事項全部証明書
  • 誓約書
  • 残存フロン類の確認体制の書類(「残存フロン類の確認方法」・自動車整備士資格証の写し・中古車査定士証の写しなど)

登録手数料と有効期間

大阪市の場合、手数料は、新規登録5,600円、更新3,600円です。

自動車引取業登録は有効期間が5年間なので、5年経過後も廃車の取り扱いがある場合には、事前に更新の手続きを行わなければなりません。

 

申請代行サービス(当事務所報酬)

自動車引取業登録申請サービス 44,000円(税込)

*新規登録費用=法定手数料5,600円+報酬44,000円=49,600円
報酬額は、書類作成・収集、交通費、消費税すべてを含みます。

 

引取業以外の登録・許可

廃車を引き取るための自動車引取業登録以外にも、中古自動車の販売事業に関連性が高いものとして、登録制や許可制となっている制度があります。

引取業 使用済自動車の引き取りを行う場合 登録制
フロン類回収業 使用済自動車からフロン回収を行う場合 登録制
解体業 使用済自動車の解体や部品取りを行う場合 許可制
破砕業 解体自動車(廃車ガラ)の圧縮や破砕を行う場合 許可制

知らないうちに無登録・無許可で営業してしまわないよう、予め事業内容と照らし合わせ、必要な登録や許可制度がないか確認しておきましょう。

自動車リサイクル業関連費用について

 

お問合せ・ご相談

古物商許可に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、
お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

 

お電話での問合せ

まずは「古物商許可の件で」とお電話ください。
06-7165-6318

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※業務の都合上、電話に出られない場合があります。
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VOICE!! お客様の声

アサヒアペックス株式会社様 道具商許可
セレクトショップ『CHANORA』管理者 藤井伸子様

1.当事務所にご依頼いただいたきっかけを教えてください。

元々木下さんとは知り合いでしたがFacebookで古物商のリンクを見させて頂き、ちょうどお店でアンティーク系を扱うことになって、
自分では何もわからなく、あ!木下さん、こんなのされているんだって思い、依頼させて頂きました。

2.サービスについて良かった点を教えてください。

ややこしい手続きや書類など全てお任せで、時間の少ない私たち店をしている者には、ありがたいサービスです。

3.その他ご感想・ご要望・悪かった点など

本当に感謝です。何度も役所に足を運んでくださり、すごく丁寧に教えて頂き助かりました。
これからの仕入れに、販売に新しい展開が開けます。
ありがとうございました。


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