古物とは?

1.一度使用された物品
2.使用されていない物品でも「使用」のために取引されたもの ※1
3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの ※2

※1 「使用」とは、その物本来の目的に従って使うことをいい、例えば絵画なら「使用」とは鑑賞することです。
※2 「幾分の手入れ」とは物の本来の性質・用途に変化を及ぼさない修理等をいいます。

古物商許可が必要な業種

中古車販売業・リサイクルショップ・古本屋・古美術商・金券ショップ・遺品整理業・金プラチナ貴金属の買取など、古物商許可(免許)が必要となる業種は多種多様に渡ります。

無許可営業や名義貸しについては法律で罰則の規定があります。
古物営業法に違反すると「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」で許可取消し・欠格事由となり、その後5年は古物商にはなれません。

古物商は13品目

古物商で取り扱う商品は13品目に分かれており、取り扱う品目は、1品目でも全部でも申請はできます。
ただし、実際は現実に取り扱うもので申請しなければなりません。

 

「今後扱うかもしれないから取り扱い品目を多めに取っておこう」と考えるかもしれませんが、品目が増えると警察が確認する事項や、書類が増えます。

さらに、取り扱わないのに許可だけ取得している状態だと、許可取り消しの対象となってしまいます。

また、許可後に取り扱い品目が増えた場合は「変更届」を提出しなければいけません。

 

古物13品目

(1)美術品類

書画、彫刻、工芸品等

(2)衣類

和服類、洋服類、その他の衣料品

(3)時計・宝飾品類

時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等

(4)自動車

その部分品を含みます。

(5)自動二輪車及び原動機付自転車

これらの部分品を含みます。

(6)自転車類

その部分品を含みます。

(7)写真機類

写真機、光学器等

(8)事務機器類

レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等

(9)機械工具類

電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等

(10)道具類

・(1)から(9)まで、(11)から(13)までに掲げる物品以外のもの
・家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、
影像又はプログラムを記録した物等

(11)皮革・ゴム製品類

カバン、靴等

(12)書籍

(13)金券類

商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1号各号に規定する証票その他の物をいう。

 

古物の種類の選び方(例)

上の表を参考に、メインで取り扱う商品はどれにあたるか確認してください。

 

(例1) 「洋服を取り扱いたい!」なら、当然【衣類】を選びます。

洋服を販売する際、靴やカバンなども一緒に取り扱うなら、【皮革・ゴム製品類】も選択します。
(例2) 「中古車・バイクを取り扱いたい!」なら、【自動車】【自動二輪車・原動機付自転車】がメインです。

他に「バイクに関する書籍も一緒に販売する」と【書籍】が、「カーアクセサリーやメンテナンス用品も販売する」場合は【道具類】が必要なケースもありますね。

ただし、許可が必要なのはあくまでも「古物(中古品)」を買取り・販売する場合なので、メインの車やバイクは中古品販売だが、その他の物販は新品を販売するような時には、そこに関しての許可は必要ありません。

 

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VOICE!! お客様の声

アサヒアペックス株式会社様 道具商許可
セレクトショップ『CHANORA』管理者 藤井伸子様

1.当事務所にご依頼いただいたきっかけを教えてください。

元々木下さんとは知り合いでしたがFacebookで古物商のリンクを見させて頂き、ちょうどお店でアンティーク系を扱うことになって、
自分では何もわからなく、あ!木下さん、こんなのされているんだって思い、依頼させて頂きました。

2.サービスについて良かった点を教えてください。

ややこしい手続きや書類など全てお任せで、時間の少ない私たち店をしている者には、ありがたいサービスです。

3.その他ご感想・ご要望・悪かった点など

本当に感謝です。何度も役所に足を運んでくださり、すごく丁寧に教えて頂き助かりました。
これからの仕入れに、販売に新しい展開が開けます。
ありがとうございました。


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