「古物」とは、

「一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」と古物営業法第2条で定義されています。
つまり一度でも使用されたか、使用されていなくても売買や譲渡が行われたものがこの許可の対象物です。
古物をメンテナンスして新しく見せかけても同じです。
リサイクルショップやネットオークションを行っている人は原則として古物商許可が必要ですが、フリーマーケットやヤフオクなどで商品を出品している人はたくさんいます。その全ての人が許可を取らなくてはいけないわけではありません。

 

古物商許可が必要なのは「業」として行う場合に限ります。

「業」として行うというのは、それによって利益を出そうという意志があるということとある程度の継続性があるということです。
家庭にあった不要品を月に一度近所の公園で行われるフリーマーケットに出品するのは、通常であれば利益を出そうとしているわけではないと思われます。この場合、自分で購入した物を買った値段の何割引きかで出品するわけで、儲けは出ないのが普通ですね。

ヤフオクでも、自分が使うことを目的として購入した物を古くなって売却するのは、利益を出すことを目的としていない限り「業」として行っているとは認められません。
逆に言えば、例えばフリーマーケットで安く買ってきた物をヤフオクに出品して利益を出そうとする行為を複数回繰り返せば、それは「業」となります。結果的に儲けが出なかったとしても、利益を出そうという意志があれば「業」であり古物商許可が必要ということになります。

つまり、古物から収入を得ようとして買い取ると古物商許可が必要になるということです。

古着を買い取って売る
中古自転車を買い取って、修理して売る
中古車を買い取って、タイヤなどの部品として売る
中古品を買い取らずに売り、売れた手数料をもらう
中古DVDを買い取って、レンタル業をする
国内で買った中古品を国外に輸出して売る
ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する
など。
また、店舗を設ける場合はもちろん、店舗を設けずにインターネット上での売買でも許可が必要となります。

逆に

古物商許可が不要なケースとしては

自分で使ったものが不要になったので、中古品として売る
使わなくなったものをタダで貰ったが、自分もいらないので売る
自分で購入した物をオークションサイトに出品する
無償でもらった物を売る
相手から手数料を取って回収した物を売る
自分が売った相手から売った物を買い戻す

など。
つまり、中古品を売ってもはじめから売るつもりで古物を買い取っていなければ古物商許可は必要ありません。
ただし、不要なケースに該当しても継続的に売買をしていると、許可が必要と見なされる場合があります。

 

まずは、お電話・メールにてお問い合わせください。

✉お問い合わせはこちらから (24時間受付)
✆ 06-7165-6318 (10:00~18:00)