外国人の方も古物商許可の申請ができます

外国籍の方でも、要件を満たせば、古物証の許可を取る事ができます。

 

在留資格を確認してください

日本に住んでいる外国人の方は在留資格をお持ちです。

就労が認められていない在留資格では、日本で仕事をすることができませんので、古物商の許可も認められません。
ただし、特別にお持ちの在留資格外での活動を認められている場合は、この限りではありません。

 

必要書類

日本にお住まいの方

通常の必要書類とほぼ同じですが、本籍が日本国内にないので、「身分証明書」は取得できません。

その代わりとなるものを提出する必要があり、警察署によって扱いが異なります。

日本に住所を持たない方

古物商許可申請をする法人の役員となっており、海外にお住まいの外国籍の方の場合必要書類である「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は存在しません。
この場合は、自国の住民票に代わる書類を提出することで、上記3点に代えることができます。

(※管轄警察で取り扱いが異なる場合があります。)

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