1.標識(プレート)

古物商許可を取得し、営業する際は営業所の見やすい場所に標識を表示しなければいけません。

 

標識の様式は決まっています。

材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
※ 金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。

色は、紺色地に白文字としてください。
※ 表示内容が容易に改変できないもの。
※ 紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。

番号は12桁の許可証の番号を入れてください。

大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。

「○○○商」の「○○○」部分には、主として取り扱う品目と定めた品目に対応する表記のプレートを作成してください。

・美術品類 =「美術品商」
・衣類 =「衣類商」
・時計・宝飾品類 =「時計・宝飾品商」
・自動車 =「自動車商」
・自動二輪車及び原動機付自転車 =「オートバイ商」
・自転車類 =「自転車商」
・写真機類 =「写真機商」
・事務機器類 =「事務機器商」
・機械工具類 =「機械工具商」
・道具類 =「道具商」
・皮革・ゴム製品類 =「皮革・ゴム製品商」
・書籍 =「書籍商」
・金券類 =「チケット商」

下欄には、古物商の氏名又は名称を記載する。
※ 個人許可の場合は、許可者の氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称です。
※ 屋号ではありませんので注意してください。

 

2.古物台帳

「帳簿等の記載義務」

古物商の義務に「古物台帳の保管」があります。
品目や取引価格によって、帳簿記載の要不要があります。

・売買の記録
・年月日
・区分
・品目
・特徴
・数量
・確認方法
・売主の住所・氏名・職業・年齢

などを取引年月日順に記録した台帳の保管が義務付けられています。

取り扱う品目によって記載事項や本人確認方法が異なります。

 

3.変更届

申請内容に変更があった場合は変更届出や書換申請が必要です。

・新たにホームページを開設した
・ホームページのURLを変更した
・取扱い品目の変更
・法人の役員の変更(追加・辞任・住所変更)
・営業所の変更(名称・住所地等)

変更届には手数料はかかりません。

ただし、変更のあった日から14日以内の届出が必要です。
所定の変更用紙に記入し、正副合計2通作成し、管轄の警察署へ提出します。

 

また、法人の役員が追加になった場合は添付書類として、新しい役員の

・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
・誓約書
・変更後の履歴事項全部証明書(登記簿)

が必要ですので、併せて正副2通を警察署へ持参します。

 
書換申請が必要な場合

氏名・法人の名称変更
住所変更
法人の代表者の変更
書換え申請には1,500円の手数料がかかります。
書換え申請用紙に変更事項を記載し、営業所を管轄する警察署へ提出します。

 

法人に関する変更があった場合は、変更後の法人の履歴事項全部証明書の添付が必要です。
※法人の「役員」に変更のあった場合は「変更届」ですが、「代表者」に変更があった場合は「書換え申請」となります。