古物とは?

1.一度使用された物品
2.使用されていない物品でも「使用」のために取引されたもの ※1
3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの ※2

※1 「使用」とは、その物本来の目的に従って使うことをいい、例えば絵画なら「使用」とは鑑賞することです。
※2 「幾分の手入れ」とは物の本来の性質・用途に変化を及ぼさない修理等をいいます。

古物商許可が必要な業種

中古車販売業・リサイクルショップ・古本屋・古美術商・金券ショップ・遺品整理業・金プラチナ貴金属の買取など、古物商許可(免許)が必要となる業種は多種多様に渡ります。

無許可営業や名義貸しについては法律で罰則の規定があります。
古物営業法に違反すると「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」で許可取消し・欠格事由となり、その後5年は古物商にはなれません。

古物商は13品目

古物商で取り扱う商品は13品目に分かれており、取り扱う品目は、1品目でも全部でも申請はできます。
ただし、実際は現実に取り扱うもので申請しなければなりません。

「今後扱うかもしれないから取り扱い品目を多めに取っておこう」と考えるかもしれませんが、品目が増えると警察が確認する事項や、書類が増えます。

さらに、取り扱わないのに許可だけ取得している状態だと、許可取り消しの対象となってしまいます。

また、許可後に取り扱い品目が増えた場合は「変更届」を提出しなければいけません。

古物13品目

(1)美術品類
書画、彫刻、工芸品等

(2)衣類
和服類、洋服類、その他の衣料品

(3)時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等

(4)自動車
その部分品を含みます。

(5)自動二輪車及び原動機付自転車
これらの部分品を含みます。

(6)自転車類
その部分品を含みます。

(7)写真機類
写真機、光学器等

(8)事務機器類
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等

(9)機械工具類
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等

(10)道具類
・(1)から(9)まで、(11)から(13)までに掲げる物品以外のもの
・家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等

(11)皮革・ゴム製品類
カバン、靴等

(12)書籍

(13)金券類
商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1号各号に規定する証票その他の物をいう。

古物商の営業所

営業所として申請する場所は、営業上必要な帳簿や商品を保管する事務所及び店舗等を含めた場所です。

古物営業法上の「営業所」とは、商品を陳列していないとか、客の出入りがないことをもって、営業所にあたらないということではなく、自宅であったとしても、インターネットパソコンや電話を設置して、売買の申込みや契約等取引の主要部分が成立する場所が「営業所」です。
都道府県ごとの許可ですので、許可を受けている都道府県内であれば、営業所ごとの許可は必要ありません。

営業所を新たに増やすときは、営業所の新設を内容とする変更の届出を行えば足ります。

古物営業の分類

1号営業(古物商)

古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
(古着屋、古本屋、中古ゲーム・CDショップ、中古家具屋等)
リサイクルショップやアンティークショップなどを営むときは、1号営業の「古物商営業許可」を受けることになります。

2号営業(古物市場主)

古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業

3号営業(古物競りあっせん業)

古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
(インターネットオークション)

申請に必要な書類

必要書類

(個人・法人共通)
古物商許可申請書
住民票(本籍地記載のもの)(役員・管理者全員分)
身分証明書(破産宣告などを受けていないことなどを証明するもの)(役員・管理者全員分)
略歴書(役員・管理者全員分)
誓約書(役員・管理者全員分)

(法人の場合)
法人登記事項証明書
定款

(営業場所、扱う古物等に応じて)
営業所の賃貸借契約書のコピー
使用承諾書
確認書(定款の事業目的欄に「古物商~」「中古~」の文言がない場合)
営業所の図面(管轄の警察により必要)
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(中古車販売の場合)
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー(whois検索不可の場合)
URL使用承諾書(URLの登録名義が申請者と異なる場合)
など
以上の書類が必要です。

許可後に必要なこと

1.標識(プレート)

古物商許可を取得し、営業する際は営業所の見やすい場所に標識を表示しなければいけません。

標識の様式は決まっています。

材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
※ 金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。

色は、紺色地に白文字としてください。
※ 表示内容が容易に改変できないもの。
※ 紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。

番号は12桁の許可証の番号を入れてください。

大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。

「○○○商」の「○○○」部分には、主として取り扱う品目と定めた品目に対応する表記のプレートを作成してください。

・美術品類 =「美術品商」
・衣類 =「衣類商」
・時計・宝飾品類 =「時計・宝飾品商」
・自動車 =「自動車商」
・自動二輪車及び原動機付自転車 =「オートバイ商」
・自転車類 =「自転車商」
・写真機類 =「写真機商」
・事務機器類 =「事務機器商」
・機械工具類 =「機械工具商」
・道具類 =「道具商」
・皮革・ゴム製品類 =「皮革・ゴム製品商」
・書籍 =「書籍商」
・金券類 =「チケット商」

下欄には、古物商の氏名又は名称を記載する。
※ 個人許可の場合は、許可者の氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称です。
※ 屋号ではありませんので注意してください。

2.古物台帳

「帳簿等の記載義務」

古物商の義務に「古物台帳の保管」があります。
品目や取引価格によって、帳簿記載の要不要があります。

・売買の記録
・年月日
・区分
・品目
・特徴
・数量
・確認方法
・売主の住所・氏名・職業・年齢

などを取引年月日順に記録した台帳の保管が義務付けられています。

取り扱う品目によって記載事項や本人確認方法が異なります。

3.変更届

申請内容に変更があった場合は変更届出や書換申請が必要です。

変更届

・新たにホームページを開設した
・ホームページのURLを変更した
・取扱い品目の変更
・法人の役員の変更(追加・辞任・住所変更)
・営業所の変更(名称・住所地等)

変更届には手数料はかかりません。

ただし、変更のあった日から14日以内の届出が必要です。
所定の変更用紙に記入し、正副合計2通作成し、管轄の警察署へ提出します。

また、法人の役員が追加になった場合は添付書類として、新しい役員の

・住民票
・身分証明書
・略歴書
・誓約書
・変更後の履歴事項全部証明書(登記簿)

が必要ですので、併せて正副2通を警察署へ持参します。

書換申請

氏名・法人の名称変更
住所変更
法人の代表者の変更
書換え申請には1,500円の手数料がかかります。
書換え申請用紙に変更事項を記載し、営業所を管轄する警察署へ提出します。

法人に関する変更があった場合は、変更後の法人の履歴事項全部証明書の添付が必要です。
※法人の「役員」に変更のあった場合は「変更届」ですが、「代表者」に変更があった場合は「書換え申請」となります。

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