古物商の営業所とは?

古物の営業=古物の売買をする場所ということです。

ですから、営業所以外の場所で古物営業をすることはできません。買取相手の住所・居所を除けば、営業所以外の場所で古物の買取や交換(レンタル)をすることはできません(14条)。

そして、営業所ごとに古物営業を適正に実施するための「管理者」を置き、古物商であることを示す標識を表示する義務があります(12条、13条)。

「管理者」は、未成年者がなれない他は、古物商許可の要件を満たす人であれば、誰でもなることができます。許可申請者本人が管理者を兼ねることも可能です。

また、古物の買取を記録する帳簿(税務で必要となる会計帳簿とは別のもの)を保管する場所でもあります(18条)。

犯罪予防の必要などから、営業所に、警察官による立ち入り調査が入ることもあります(22条)

バーチャルオフィスやレンタルオフィスは営業所にできるのか?

物理的な実体のないバーチャルオフィスは古物商の営業所にはできません。レンタルオフィスは、物理的な独立性が確保できていれば可能です。

ちなみにバーチャルオフィスとは、住所や電話番号、FAX番号などをレンタルできるサービスのことです。

場所を借りることなく、連絡先のみを使用できるので、安上がりで自宅の住所を公開する必要がないなどのメリットがありますが、「営業の実態を確認するための場所」である営業所として申請することはできまません。

自宅を営業所にすると住所が公開されるのか?

営業所の住所が公開されることはありません。また、古物商許可業者の氏名・住所なども公開されません。
ですから、安心して自宅の住所を営業所として申請することができます。

ただし、インターネットを利用してホームページ上で古物売買をする場合は、住所を公開する義務がある可能性があります。

インターネットサイトで広告して電話やメールなどで申込みを受ける取引は、特定商取引法の「通信販売」に該当し、サイト上に氏名・住所・電話番号などを表記する義務があります。

したがって、「通信販売」に該当する場合に自宅を営業所にすると、自宅住所をネット上に公開するリスクを負うことになりますので、申請の前によく検討してください。

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