中古車販売の事業を始めたいと古物商許可を取りました。
実は、それだけでは足りません。
自動車リサイクル法による自動車引取業登録と使用済自動車の引取り等の業務を電子マニフェストで管理するため、別途、自動車リサイクルシステムへの登録が必要になります。
自動車引取業登録
中古車の売買事業を行う際、たとえば廃車を引き取って処分業者へ引き渡すなど、廃車の取り扱いがある場合には、中古品の売買許可である古物商許可とは別に、廃車を引き取るための自動車引取業登録という行政手続きが予め必要となります。
主な必要書類と手数料
自動車引取業登録を行う際、主な提出書類としては以下のようなものがあります。
- 申請書
- 会社の場合は履歴事項全部証明書
- 誓約書
- 残存フロン類の確認体制の書類(「残存フロン類の確認方法」・自動車整備士資格証の写し・中古車査定士証の写しなど)
登録手数料と有効期間
大阪市の場合、手数料は、新規登録5,600円、更新3,600円です。
自動車引取業登録は有効期間が5年間なので、5年経過後も廃車の取り扱いがある場合には、事前に更新の手続きを行わなければなりません。
申請代行サービス(当事務所報酬)
自動車引取業登録申請サービス 27,000円(税込)
*新規登録費用=法定手数料5,600円+報酬27,000円=32,600円
報酬額は、書類作成・収集、交通費、消費税すべてを含みます。
引取業以外の登録・許可
廃車を引き取るための自動車引取業登録以外にも、中古自動車の販売事業に関連性が高いものとして、登録制や許可制となっている制度があります。
引取業 | 使用済自動車の引き取りを行う場合 | 登録制 |
フロン類回収業 | 使用済自動車からフロン回収を行う場合 | 登録制 |
解体業 | 使用済自動車の解体や部品取りを行う場合 | 許可制 |
破砕業 | 解体自動車(廃車ガラ)の圧縮や破砕を行う場合 | 許可制 |
知らないうちに無登録・無許可で営業してしまわないよう、予め事業内容と照らし合わせ、必要な登録や許可制度がないか確認しておきましょう。
まずは、お電話・メールにてお問い合わせください。