将来、古物商許可を使うかもってことで、とりあえず古物商でも取っておくか?
って考えている人がいるかもしれませんが・・・
古物商取得する上で、注意点があります。
古物を取り扱う事業・営業を実際に開始するために、古物商許可証を取得する事!
古物商許可は「営業することの許可であって資格ではありません!」
管轄の公安委員会は、古物商の申請者が、これから 「古物事業」を行う、営むことを前提で、許可証発行の審査を行います。
ですから、今後 「古物営業」を行うかもしれない、古物を取り扱う仕事や副業をやるかもしれない、いずれやってみたいと思っているので、直ぐに営業・事業を始めるわけではないが、早いうちに古物商許可を取っておき、一応前もって備えておこう、というような理由で、古物商許可の申請をした場合、許可がおりません。
仮に、許可が下りても、一旦取得した古物商許可証は剥奪される可能性もあります。
古物営業法では、古物商許可を取得した者が、許可から 6ヶ月以内に実際に営業活動(古物商)を行っていないなどの事実が発覚した場合には、一旦許可の下りた古物営業許可証でも、その許可を取り消し、又は停止することができます。
ですから、直ぐに営業を始めるつもりはない、あるいは営業自体全く考えていないなら、古物商申請は全く無駄になりますので、ご注意くださいね。
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