金券ショップが古物商許可がいる場合といらない場合

 

古物商許可必要なケース

一般の人や、他の古物商(チケットショップ等)から仕入れる場合は古物商許可が必要になります。

金券は、古本屋の新古品と同じく、発行元から離れた時点で古物と同等の扱いになります。
中古になっても価値が損なわれないから基本的に高い率で売買されていますが、仕組みはリサイクルショップや古本屋と全く同じですね。

また、古物営業法の趣旨である「盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止」が目的だからです。
金券や、チケット類、切符類は換金性が高く、クレジットカードによる犯罪などに利用される危険があるため、一般の人からこれらを買い受ける際には古物商の許可が必要となるわけです。

古物商許可不要なケース

チケットの興行主や金券の発行元、切符の発行元から購入や仕入れをする場合は古物商の許可必要ありません。
なぜなら新品の販売になるからです。