「古物」を取り扱う営業のことを「古物営業」といいますが、この「古物営業」は次の3つに分類されます。
1号営業(古物商)
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
(古着屋、古本屋、中古ゲーム・CDショップ、中古家具屋等)
2号営業(古物市場主)
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
3号営業(古物競りあっせん業)
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
(インターネットオークション)
リサイクルショップやアンティークショップなどを営むときは、1号営業の「古物商営業許可」を受けることになります。
お問合せ・ご相談
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VOICE!! お客様の声
アサヒアペックス株式会社様 道具商許可
セレクトショップ『CHANORA』管理者 藤井伸子様
1.当事務所にご依頼いただいたきっかけを教えてください。
元々木下さんとは知り合いでしたがFacebookで古物商のリンクを見させて頂き、ちょうどお店でアンティーク系を扱うことになって、
自分では何もわからなく、あ!木下さん、こんなのされているんだって思い、依頼させて頂きました。
2.サービスについて良かった点を教えてください。
ややこしい手続きや書類など全てお任せで、時間の少ない私たち店をしている者には、ありがたいサービスです。
3.その他ご感想・ご要望・悪かった点など
本当に感謝です。何度も役所に足を運んでくださり、すごく丁寧に教えて頂き助かりました。
これからの仕入れに、販売に新しい展開が開けます。
ありがとうございました。