外国人の方も古物商許可の申請ができます
外国籍の方でも、要件を満たせば、古物証の許可を取る事ができます。
在留資格を確認してください
日本に住んでいる外国人の方は在留資格をお持ちです。
就労が認められていない在留資格では、日本で仕事をすることができませんので、古物商の許可も認められません。
ただし、特別にお持ちの在留資格外での活動を認められている場合は、この限りではありません。
必要書類
日本にお住まいの方
通常の必要書類とほぼ同じですが、本籍が日本国内にないので、「身分証明書」は取得できません。
その代わりとなるものを提出する必要があり、警察署によって扱いが異なります。
日本に住所を持たない方
古物商許可申請をする法人の役員となっており、海外にお住まいの外国籍の方の場合必要書類である「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は存在しません。
この場合は、自国の住民票に代わる書類を提出することで、上記3点に代えることができます。
(※管轄警察で取り扱いが異なる場合があります。)