必要書類

(個人・法人共通)
古物商許可申請書
住民票(本籍地記載のもの)(役員・管理者全員分)
身分証明書(破産宣告などを受けていないことなどを証明するもの)(役員・管理者全員分)
登記されていないことの証明書(役員・管理者全員分)
略歴書(役員・管理者全員分)
誓約書(役員・管理者全員分)

(法人の場合)
法人登記事項証明書
定款

(営業場所、扱う古物等に応じて)
営業所の賃貸借契約書のコピー
使用承諾書
確認書(定款の事業目的欄に「古物商~」「中古~」の文言がない場合)
営業所の図面(管轄の警察により必要)
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー(whois検索不可の場合)
URL使用承諾書(URLの登録名義が申請者と異なる場合)
など
以上の書類が必要です。

各書類の解説と取得場所

住民票
「本籍」の記載が必要です。
申請窓口:区、市町村役所市民生活課

身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「成年被後見人、破産者でないなど」を証明してもらうものです。
申請窓口:区、市区町村役所の戸籍課等

登記されていないことの証明証
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。
申請窓口:法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口

略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。

誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。

法人の定款
法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」の提出が必要になります。

営業所の賃貸借契約書のコピー
営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。
自社ビル、持ち家でない場合に必要になります。「居住専用」の場合、別途「使用承諾書」が必要になります。

駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
保管場所が確保されているかどうか確認するためのものです。

URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。

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