「行商する」とは自身の営業所の外で古物商営業を行うことです。

 

古物商ではない一般の方(法人含む)からの古物の受け取りは「自身の営業所」及び「相手方の住所または居所」でしかできません。

露店や第三者の店舗などで古物を受け取ってはいけないということです。
これは継続的に存在する場所での取引でないと、盗品の処分などが行われやすくなるためです。

 

また、相手方の住所で買い受ける場合でも、古物商営業許可について「行商する」になっていなければいけません。

一方、一般の方への販売に関しては営業所等以外でも可能です。
ただし、やはり古物商営業許可が「行商する」となっていなければいけません。
露店やデパートの催し物会場など、自身の営業所の外で古物商営業をすることを「行商」といいます。
また、古物商同士は営業所以外でも取引ができます。
古物商市場では古物商同士でしか取引ができません。

 

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