古物商許可を取得するのに特別な資格は必要ありませんが、下記の古物商の許可を取れない人に当たる(欠格事由)と、古物を扱う営業はできません。

 

以下のような方は、古物商許可を取得できません。
(法人の場合、以下の1~4に該当する方が役員の場合も同様です)

 

1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人
2. 禁固以上の実刑で処罰され、5年以上経過していない人
3. 特定の犯罪(背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等)により罰金刑に処せられ、5年以上経過していない人
4. 現在執行猶予中の人
5. 住所不定者
6. 古物営業法違反(無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受けてから5年以上経過していない人
7. 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人
8. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
(結婚している未成年者や、古物商の相続人は申請可能です)
※ 県営・市営住宅等を事務所として使用することは原則承諾してもらえません。

また、中古車や中古車部品を取り扱う場合は、中古車を置くスペースが事前に確保されていることが条件となることがあります。

 

お問合せ・ご相談

古物商許可に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、
お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

 

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