古物商として金属を取り扱う場合は注意!!
中古の金属を本来の目的以外で加工などして売買する場合(金属をスクラップにして販売するなど)は、古物商ではなく「金属くず商・金属くず行商」の申請・届出が必要になります。
金属くず商許可が必要な都道府県
鉄などの金属くずを有料回収する場合には、都道府県によって、「古物商許可」以外に「金属くず商許可」が必要となります。
以下に「金属くず商許可」が必要な都道府県の一覧を挙げますが、ここに挙げている都道府県以外は、金属くずの有料回収業務をやったとしても、「古物商許可」のみで業務ができるということになります。
大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
北海道 茨城県 長野県 静岡県 福井県
滋賀県 岡山県 広島県 島根県 山口県 徳島県
※ただし、金属くず回収業の条例が廃止になった県も過去にありますので、各都道府県の最新の金属くずの扱いについては、必ずご確認願います。
金属くず商許可申請には手数料が必要ですが、金属くず行商届出には手数料は必要ありませんので、併せて申請・届出するケースが多いです。(手数料は都道府県により異なります)
金属くず商許可が必要な場合
大阪府の金属くず営業条例では、【金属くず】とは「金属類で、古物営業法第二条第一項に規定する古物に該当せず、かつ、そのものの本来の生産目的に従って、売買し、交換し、加工し、又は使用されないものをいう。」と定義されています。
例えば、中古の自転車を買い取って、それを中古自転車や中古自転車の部品として販売する場合には、古物営業法の第二条第一項に規定する古物の売買になるので、「金属くず商許可」は不要です。
しかし、買い取った中古自転車を金属とそれ以外のものに分類して、金属部分を金属くずとして他の業者などに販売する場合は金属くず営業に該当することになるので、「金属くず商の許可」を取得しなければなりません。
つまり、本来の生産目的であった自転車の用途として販売しないで金属くずとして販売していることになるので、金属くず営業に該当するということになります。
金属くずの例
鉄スクラップ、 アルミスクラップ、 ステンレススクラップ、 銅スクラップ、銅線、 真鍮、砲金、銅合金、 鉛、亜鉛、錫、ハンダ、ピカ線、エナメル線、雑電線、エアコン配管、赤釜給湯器、エアコンラジエーター、アルミサッシ、アルミホイール、コンプレッサー、ラジエーター、 自動車触媒 など。
金属くず商と金属くず行商の違い
【金属くず商】
営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。
つまり、金属くず商は営業所にて金属くずを買取り、販売する形態です。
【金属くず行商】
営業所によらないで個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。
金属くず商許可には金属くずを「買い付けに行く」という行為の許可は含まれていませんので、買い付けも行うようですと「金属くず行商届出」が必要になります。
つまり、金属くず行商とは、金属くずを売主のもとへ出向いて集め、金属くず商などに販売する形態です。
申請・届出先は、古物商許可申請と金属くず商許可申請は「営業所」を管轄する警察署への申請ですが、金属くず行商の届出は行商をする個人の「住所地」や「主たる行商地域」を管轄する警察署への届出となります。
金属くず商許可申請・金属くず行商の届出に必要な書類
許可を受ける者、法人であれば役員全員の
申請書/届出書
住民票
法人であれば履歴事項証明書(法人の登記簿謄本)
履歴書等
審査標準期間
大阪府の場合、審査標準処理期間が40日です。
当事務所へご依頼いただく3つのメリット
① 依頼主様は署名・捺印するだけ
依頼主様にしていただくのは、当事務所で用意した書類に署名・捺印していただくだけです。
警察署との打合せ、煩雑な書類収集や面倒な申請書類の作成などはお任せください。
あとは、依頼主様は完成した申請書類一式の提出と許可証の受け取り時に警察署に出向くだけです。
(*営業所の貸主への使用承諾書に署名・捺印をもらっていただくなどの手続きが
発生する場合などがありますが、書類は当方で作成しますのでご安心ください)
② コミコミ料金・追加料金はありません
金属くず商許可の要件確認・申請方法のご相談から申請書類一式の作成、添付書類の取寄せを含め、ご依頼者様の最も楽なフルサポート制を採用させて頂いております。
報酬は、必要経費全て込みの料金(各種証明書の実費、書類送付の郵送費用・交通費)ですので、依頼前に費用の総額が分かりやすいとご好評頂いています。
地域や個々のケースに対応した書類なども初期提示額(事前見積)で承ります。
③ アフターサポートします
申請までのご相談や申請後の変更届等についてもご相談させていただきます。
サービス料金目安(税込み)
業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
法人申請 | 66,000円~ |
個人申請 | 55,000円~ |
※ 別途、警察署へ支払う手数料7,500円が必要です。
※ 報酬額に含まれるもの(申請書作成費用、各種証明書取得費用、申請提出代行費用)
※ 報酬額は、役員数(監査役を含む)、管理者、営業所数によって、変動する可能性があります。
※ 法人名ではこの届出は出来ません。業務を行うそれぞれの個人名で届出する必要があります。行商行為をするものが社内に3名いれば、3名とも届出が必要です。
※ 金属くず行商届出は行商行為をする者の住所地を管轄する警察署に書類を提出することになります。
「金属くず商申請と金属くず行商届出」を同時に依頼いただき、申請提出する管轄警察署が同じになった場合には、代理申請報酬11,000円を値引きをさせていただきます。
《古物商免許+金属くず商免許》W許可申請がお得です!
古物物商と金属くず商の申請をダブルで同時にご依頼いただく場合は、特別サービス料金で対応をさせていただきます。詳しくは、見積もりを提示させていただきます。お気軽にお問合せください。
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金属くず商許可に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、
お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
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<受付時間 10時~18時>
※留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。
のちほど当方よりご連絡差し上げます。
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VOICE!! 道具商許可
アサヒアペックス株式会社様
セレクトショップ『CHANORA』管理者 藤井伸子様
1.当事務所にご依頼いただいたきっかけを教えてください。
元々木下さんとは知り合いでしたがFacebookで古物商のリンクを見させて頂き、ちょうどお店でアンティーク系を扱うことになって、
自分では何もわからなく、あ!木下さん、こんなのされているんだって思い、依頼させて頂きました。
2.サービスについて良かった点を教えてください。
ややこしい手続きや書類など全てお任せで、時間の少ない私たち店をしている者には、ありがたいサービスです。
3.その他ご感想・ご要望・悪かった点など
本当に感謝です。何度も役所に足を運んでくださり、すごく丁寧に教えて頂き助かりました。
これからの仕入れに、販売に新しい展開が開けます。
ありがとうございました。