古物商許可を取得するということは
将来、古物商許可を使うかもしれないので、とりあえず古物商許可でも取っておくか?
って考えている人がいるかもしれませんが・・・古物商許可を取得する上で、注意点があります。
古物を取り扱う事業・営業を実際に開始するために、古物商許可証を取得する事!
古物商許可は「営業することの許可であって資格ではありません!」
管轄の公安委員会は、古物商許可の申請者が、これから 「古物営業」を行うことを前提で、許可証発行の審査を行います。
ですから、今後 「古物営業」を行うかもしれないとか・・・、古物を取り扱う仕事や副業をやるかもしれない・・・、古物商をいずれやってみたいと思っているので、直ぐに営業・事業を始めるわけではないが、早いうちに古物商許可を取っておき、一応前もって備えておこう、というような理由で、古物商許可の申請をした場合、許可は下りません。
仮に、許可が下りても、一旦取得した古物商許可証は剥奪される可能性もあります。
古物営業法では、古物商許可を取得した者が、許可から 6ヶ月以内に実際に営業活動(古物商)を行っていないなどの事実が発覚した場合には、一旦許可の下りた古物営業許可証でも、その許可を取り消し、又は停止することができます。
ですから、直ぐに営業を始めるつもりはない、あるいは営業自体全く考えていないなら、古物商申請は全く無駄になりますので、ご注意ください。
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VOICE!! お客様の声
アサヒアペックス株式会社様 道具商許可
セレクトショップ『CHANORA』管理者 藤井伸子様
1.当事務所にご依頼いただいたきっかけを教えてください。
元々木下さんとは知り合いでしたがFacebookで古物商のリンクを見させて頂き、ちょうどお店でアンティーク系を扱うことになって、
自分では何もわからなく、あ!木下さん、こんなのされているんだって思い、依頼させて頂きました。
2.サービスについて良かった点を教えてください。
ややこしい手続きや書類など全てお任せで、時間の少ない私たち店をしている者には、ありがたいサービスです。
3.その他ご感想・ご要望・悪かった点など
本当に感謝です。何度も役所に足を運んでくださり、すごく丁寧に教えて頂き助かりました。
これからの仕入れに、販売に新しい展開が開けます。
ありがとうございました。