古物営業には、一般の方があまり聞きなれない「品触れ」という言葉があります。
「品触れ」の意味は、
『警察が古物商や質屋に渡す紛失品や盗品の特徴などを書いたリストのこと』
このリストを古物商や質屋に渡すことによって、紛失品や盗品の速やかな発見に協力してもらいます。
書面により受取ったときは受取った日付を記載し、その日から6ヶ月間保存しておくことが義務付けられています。
メールやFAXで送信されることもあります。
また、このリストに記載の品物を買取ったり、買取の申し込みがあったりした場合は、速やかに届け出なければなりません。
この義務を怠った者には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則規定も設けられています。
「盗品の早期発見と流通の阻止」というのも古物商が取り組むべきことですね。
この「品触れ」に関しては、古物営業法19条に定められています。
(品触れ)
第十九条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。
2 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。
3 警察本部長等は、第一項の品触れを、書面により発することに代えて、あらかじめ古物商又は古物市場主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国家公安委員会規則で定めるものにより発することができる。
4 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る電磁的方法による記録を到達の日から六月間保存しなければならない。
5 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は第二項若しくは前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
6 古物市場主は、第二項又は第四項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
7 第一項の品触れについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第四条 の規定は、適用しない。