ネットオークションやリサイクルショップで仕入れした商品を、フリマアプリなどで販売するには古物商は必要でしょうか?
古物は、中古品だけではなく、新品・未使用品でも一度どこかで取引された商品を販売すると古物という事になります。
そのため、自宅の不用品をメルカリなどのフリマアプリで販売しているだけなら古物商免許は必要ないのですが、リサイクルショップ・ネットから継続して仕入れて販売する場合は必要です。
古物商を取得するのはそれほど難しくはありません。個人事業主や会社組織でなくても、個人でも取得する事は可能です。また、事務所を借りなくとも自宅でも取得できます。ただし、賃貸の場合は、大家さんの許可が必要になりますが。
古物商許可は、下記に当てはまらないということが必要です。
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
・禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
・住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
<ご参考>