お酒のリサイクルショップを開業するケース
お酒の売買には古物商許可は必要ありません。
古物商許可の対象となる古物とは、古物商許可の規制を受ける古物品は法に定められた13分類が対象となります。
この分類の中にお酒や飲料といった種類はありませんので、法令上の古物品としての規制は受けません。
ですから、お酒のリサイクルショップを始めるためには、お酒を販売する免許「酒類販売業免許」を取れば、営業を開始できることになります。
ただ、酒販免許を取っても、誰からでも買って良いわけではありません。
酒類卸売業免許を持たない酒屋から買い取ることは酒税法によって禁止されているので、酒屋の売れ残り品を格安で買い取るといったことは
出来ません。
酒類販売免許には、買い取ったお酒を店舗で対面販売をする場合の一般酒類小売業免許、インターネットなどを利用して販売するための通信販売酒類小売業免許があり、店舗及びインターネットにて販売を行う場合にはその両方の免許が必要となります。
一方、お酒は古物品としての規制を受けないのですが、商品としての価値の大半が中身の入っているお酒にある場合には規制の対象とはなりません。
しかし、古酒やビンテージ品などの中身を飲み終えた空きビンなどに価値がつき、コレクションとして売買されることも想定されますよね。
このケースの場合は、空きビンが価値のある骨董品として取り扱われますので、古物営業法上の古物品としての規制を受ける可能性は高いと思われます。
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