立て続けに淀川警察へ・・・

 

古物商許可申請を1件し、許可を下りる頃にまた1件申請し、それも許可が下りました。

許可証を受領に淀川警察に行くときには、もう一件書類を持参します。

古物営業法が改正されたので、「主たる営業所等届出書」です。

 

「現在、古物営業又は古物市場主の許可をお持ちの営業者の方及びこれから全部施行されるまでの間に古物営業又は古物市場主の許可を受けられる営業者の方、全てに許可単位の見直しに係る事前の届出が必要となります。
この届出をしなければ、法改正後の古物営業許可がなくなります。」

改正内容は・・・

《平成30年10月24日に一部施行された項目(以下、「一部施行」という。)》

  1. 欠格事由の追加
    改正前の欠格事由に、窃盗罪で罰金の刑を受けた者及び暴力団員やその関係者を排除するために新たな項目が追加されました。
  2. 営業制限の見直し
    事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗でも古物を受け取ることができるようになりました。(注意)仮設店舗とは法改正前の露店
  3. 簡易取消しの新設
    古物商又は古物市場主の所在を確知できない場合、公安委員会が公告を行った後30日を経過しても申出がない場合は許可を取り消すことができるようになりました。

《令和2年4月1日に施行される項目(以下、「全部施行」という。)》

  1. 許可単位の見直し
    主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りることになります。

 

古物商許可の窓口は、営業所管轄の警察の生活安全課です。

一般の人は、警察っていうと出向くのに抵抗があるかもしれませんね。

行政書士が書類を持参すると、たぶん書類も訂正なくちゃんとされていると思うのか、比較的好意的です。

本来は、許可証受領は本人が原則ですが、行政書士が代わりに受領しますので、安心してくださいね。

 

古物商の許可が下りたら、「古物商標識」を作成することと、申請内容で住所などが変わった場合は、届出することに注意してください。