古物営業法の主な改正点

古物営業法及び同法施行規則が改正され、その一部が平成30年10月24日に一部施行されています。
また、令和2年(2020年)までに全部が施行される予定です。

主な改正点は以下のとおりです。

《平成30年10月24日に一部施行された項目(以下、「一部施行」という。)》

1 欠格事由の追加

改正前の欠格事由に、窃盗罪で罰金の刑を受けた者及び暴力団員やその関係者を排除するために新たな項目が追加されました。

古物営業法の趣旨は、盗品が紛れ込まないようにするためですから、窃盗罪はもちろん、犯罪に利用するおそれがある暴力団員やその関係者についても欠格事由となり、許可を受けることができなくなりました。

2 営業制限の見直し

事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗でも古物を受け取ることができるようになりました。

今までは、古物を受け取れるのは、営業所かお客様の家だけと決まっていましたが、事前の届出で、仮設店舗でも受け取りが可能になります。つまり、現在の管轄(都道府県毎)をこえて、営業活動ができるようになります。

3 簡易取消しの新設

古物商又は古物市場主の所在を確知できない場合、公安委員会が公告を行った後30日を経過しても申出がない場合は許可を取り消すことができるようになりました。

古物営業許可には更新が無く、一度許可を取って届出事項に何も変更が無ければ、事業者が警察署に行く必要がありません。
つまり、警察にとっては事業者の実態把握が難しく、許可は取っているが、実際は廃業しているケースが多くあります。

実態を把握した結果、許可の取消しに該当する場合があったとしても、公安委員会の立証や聴聞の手続きが省略でき、行政手続きのコストダウンになるわけです。

4 許可単位の見直し

主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りることになります。

現行法では、古物商許可は、営業所を置く各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
それを1つの都道府県で許可を受ければ、あとは許可を取った都道府県公安委員会経由で全国に営業所を出す事も可能になります。

すでに全国展開されている企業や、これから古物商で全国展開をしようと考えている人にとってはとても大きなメリットですね。

主たる営業所等届出書の提出義務

現在、古物営業又は古物市場主の許可をお持ちの営業者の方及びこれから全部施行されるまでの間に古物営業又は古物市場主の許可を受けられる営業者の方、全てに許可単位の見直しに係る事前の届出が必要となります。

この届出をしておかないと、法改正後の古物営業許可がなくなってしまいますのでご注意ください。

もちろん、当事務所でも、お手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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