メルカリやヤフーフリマで不用品の販売やカードゲームのカードやフィギュア転売をやっている方はもちろん、建設業、産廃、宅建業に付随して古物商の許可を取りたいと考える業者の方が一定数います。
古物商の許可が必要な場合
古物が必要となるケースですが、古物を買い取って売る、レンタルする場合は必要になります。修理して売ったり、使える部品のみ売る場合も必要になります。
逆に必要とならないケースは、自分のものを売ったりする場合です。
ここでいう自分のものとは自分のために使っていたものや、使うために買ったが未使用のものになります。但し、業として反復継続的に行う場合は古物商の許可が必要です。
そして初めから転売目的で購入したものは自分のものにあたりません。
許可を取るときに気を付けること
中古車販売の許可を取る場合は管轄の警察署によっては、保管場所の賃貸借契約書や実務経験が求められる場合があり、自動車の古物商の許可申請をする場合は事前に管轄の警察署に問い合わせることをお勧めします。
その他、法人が古物商を許可を取りたい場合は定款の目的に「古物営業法に基づく古物商」の文言を追加する必要がありますので注意しましょう、定款の変更は登記も含めて2週間ほどかかります。
今回は古物商の許可について解説しました。
当社でも古物商の許可申請の代行承っております。(舩木)

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