「古物」とは、 「一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」と古物営業法第2条で定義されています。 つまり一度でも使用されたか、使用さ・・・