自分一人で古物商許可を取得する方法
自分で古物商許可を取得するには、まずどこに書類の提出をするのかを確認します。
古物商許可は各都道府県の公安委員会に対して申請をするのですが、実際には所轄(地域の警察署)の生活安全課に書類を提出します。
ただし、近くの警察署であればどこでもいいというわけではありません。
警察には「管轄」というものがありますので、それ確認します。
簡単な調べ方は、各都道府県の警察本部を検索し、そこへ電話をかけて古物の営業を行う場所を伝えれば、管轄警察の住所・電話番号などを教えてくれます。
このときの注意点は、古物商の「営業所」の場所を管轄する警察を聞いて下さい。
管轄の確認ができたら、管轄の警察署へ電話予約をして出向きます。
申請に必要な用紙一式がもらえ、担当の方が許可申請の方法を説明してくれます。
申請用紙それ自体はインターネットでダウンロードすることもできますが、書類作成前に管轄警察へ足を運ばれることをお勧めします。
その理由は、古物商許可申請に必要な書類は、ケースバイケースで変動したり、地域によって対応が異なる場合があるからです。
ここまで終わったら、書類の取寄せにかかります。
取寄せ書類の主なものは以下のとおり。
住民票 <1通300円前後>
お住まいの市区町村で簡単に取得することができます。
必ず本籍地が記載されているものが必要となります。
市区町村発行の身分証明書 <1通300円~600円>
「身分証明書」と言っても免許証や保険証のようなものではありません。
ご自身が「本籍地」を置いている市区町村で発行される証明書です。
本籍地が遠い場合は、郵送で取寄せることができます。
登記されていないことの証明書 <1通300円>
成年被後見人や被保佐人に該当しないことを証明する書類です。
各都道府県の法務局で申請します。
土地・建物の登記簿謄本 <土地600円 建物600円>
古物商の営業所として使用する場所が、自分や親族の名義である場合。
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) <1通600円>
法人(会社)で申請する場合には必ず必要です。最寄の法務局で入手します。
各種書類の取寄せが終わりましたら、書類の作成にかかります。
古物商許可申請書
5年間の略歴書
欠格事由に該当しない誓約書
URL使用権限を疎明する資料・・・ホームページを利用して古物の売買を行う場合
賃貸借契約書・・・ 営業所が賃貸の場合
使用承諾書・・・警察署の管轄によっては求められる
中古車の保管場所証明資料・・・中古車を取り扱う場合
営業所在地図
各種申立書
など
取寄せた書類をよく見て、間違えないように丁寧に書いてください。
全ての書類が揃いましたら、必要部数を用意します。
必要部数は各都道府県によって違いますので、初めに警察署に行かれた時に確認してください。
全て2部必要というところもありますし、コレは2部ずつ・コレは3部ずつ用意して下さい、などというケースもあります。
そして、全ての準備ができたら書類を提出します。
許可申請の審査料(19,000円)を用意し、警察署へ予約の電話を入れます。
ところが、予約を入れたとしても、忙しい部署ですから事件が発生すると担当者が不在になる可能性もあります。申請に出向く直前にも連絡が欲しいと言われることもあります。
この点が平日他の仕事をされている方にとっては、辛いところですね。そんなに自由な時間がないよって・・・
申請書類を提出しましたら、1ヶ月前後で許可の通知が来ます。そして、自分で許可証を受け取りに再び警察へ行きます。
これで、たいてい誰でも自分一人で古物商許可が取れます。
早く手間なく古物商許可を取得するには
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